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遺産分割協議書
上記の協議の内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には全員の署名と(実印での)押印が必要です。署名については記名(タイプしたもの)でも大丈夫ですが、出来る限り署名が望ましい。
この遺産分割協議書は契約書と同様に、遺産分割の協議が成立した証明となりますので、不動産の名義変更の際には「相続を証明する書面」となり、この書面で名義変更ができます(印鑑証明書の添付が必要となります)。
遺産分割協議書作成上の注意点
1) 取得する財産はできるだけ詳しく記載する。ただし、特定の相続人が全財産を取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要はない。
2) 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとする。
3) 捺印は実印で行う。
4) 銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合があるので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印するとよい。
5) 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各相続人が一通所持するようにする。
6) 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に全相続人の契印をする。
7) 後に争いになる可能性がある場合は、公正証書にする事も検討する。
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