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1 相続遺言

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相続開始 手続きの流れ 相続は死亡と同時に開始します。

相続は死亡と同時に開始します。
そして、相続の開始と共に様々な手続が必要となります。

相続は死亡と同時に開始します。
そして、相続の開始と共に様々な手続が必要となります。

ここではその相続手続とタイムスケジュールについてご説明します。

相続手続き

1、死亡届・火葬許可
死亡を知った時から7日以内に届ける必要があります。

2、遺言書の確認
遺言書があるか確認します。公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要になります。また、封がされた遺言書を勝手に開封できません。開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

3、相続人の確定
誰が法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するため戸籍の調査が必要になります。

4、相続財産の調査
亡くなった方の遺産を調査します。なにが、どこに、どれだけあるのかできるだけ詳しく調べます。
なるべく早めに調査する方がよいでしょう。

なお、預貯金など金融機関が相続の開始を知った場合に口座が凍結されます。凍結されますと自動引落などもストップしますので注意が必要です。
口座の解約や名義変更は遺言書または相続人全員の同意が必要になります。

5、相続放棄、限定相続
財産の調査の上、マイナスの財産(借金など)がプラスの財産を上回る時は相続放棄をする事で、借金等を背負わなくてもよくなります。

また、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という制度もあります。

相続放棄、限定相続は相続の開始・自分が相続人である事を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。(この3ヶ月の期間は、家庭裁判所に延長を申し出る事が可能です)

6、相続税の申告、納税
相続税の申告および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。
延納・物納の申し出もこの期間内でおこなう事が必要です。

     延納: 一度に相続税が払えない場合、数年にわけて分割納税できます。
     物納: 現金ではなく不動産等の物で納税するものです。

7、遺産分割
相続開始と同時に遺産は全法定相続人の共有になります。

法定相続人全員の協議により、遺産を分割し、各法定相続人単独の持ち物にします。それにより各法定相続人は自由に遺産を処分することができます。

事務所では相続関係のお客様への説明資料として

1 公正証書遺言作成に必要な資料と作成手順

2 相続開始後の手続きチャート

3 相続手続き説明資料 

  1. 市長村役場・税務署・法務局(不動産の名義変更など)
  2. 民間会社(銀行、郵便局、保険会社など)
  3. 裁判所 (家庭裁判所への検認、遺留分減殺請求など)

4 不動産の名義変更手続要領

上記をご用意してお待ちしております。


電話番号  042-660-9528
電話受付  午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間  午前10時から午後8時まで    (火曜日を除く毎日)

※ 火曜日はお休みを戴いておりますが、土曜日・日曜日は通常通りです。

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