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尊厳死宣言公正証書(延命措置と尊厳死)
・・・・・・尊厳死が認められないのなら… |
尊厳死という言葉は最近の言葉ですが、テレビでも耳にされた方が多いと思います。
残念ながら法律用語ではないらしいのですが意味としては
「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」です。
具体的には、いわゆる植物人間になった場合、医療を最後までを継続するか、難しい判断となりますが、そういった場合に備え、自分自身で対策をおこなう事です。
最近、この尊厳死宣言公正証書を作成する方が増えてきました。
畳の上で死にたい・・・と言いながら、最後まで病院で、しかも苦しい上にお金もかかる延命治療を続ける方がほとんどではないでしょうか?
そこで、患者側の決定を前提として末期の患者が一定の延命治療を拒否する事ができるという考え方が広まり、
「意志表示ができなくなる前に事前に治療の指示をする」内容の文章をリビング・ウィルといいますが、
既に北米ではこのリビング・ウィルと法制度化して「自然死法」、「尊厳死法」が成立しております。
ところが日本ではこういった法律がありません。
しかしながら、リビング・ウィルがあれば、そういった死を認めていいのではないか・・・という方向にはあるようです。
とはいえ、現時点でこのような尊厳死を実現するには難しいのが現実です。
そこで、ご紹介するのが、「尊厳死宣言」というものです。
注意: 現実問題として、法律として、将来どうなるか解りませんし、まだ、議論の余地も多いかと思います。ここでは単に、そういった事を希望する場合、どういった方法が現時点では最善かを検討しており、尊厳死についての本質的な議論は避けたいと思います。
1 宣言とした理由
わかりやすく、「尊厳死公正証書」が良いかと思いますが、証書を作成する公証人が作成する立場から「宣言」としておりますので、他にも契約型公正証書もありますが、現時点では宣言型多いので、それを採用して「尊厳死宣言公正証書」としております。
2 作成できないケース
尊厳死はあくまで延命治療しても・・・という事が前提となっており、植物状態になったからといって、尊厳死を認める事には現状にはなっていません。従い、証書にするには、あくまで延命治療の差し押さえとなります。
3 決定についての医師の決断
現状では医師は2名となっているケースがほとんどのようです。その根拠は・・・という議論もあるようですが、現状は2名のようです。
4 尊厳死の理由を書きましょう
5 家族の了解をとり、文面にも書いておく
6 刑事訴追免責条項
医療現場では刑事訴追を懸念して、尊厳死を認めないケースもあり得ます。
そのため、医師等への捜査や訴追の対象にしないようにするよう文面に書いておきます。つまり、医師等へは責任がない旨を記載します。
7 意志の継続について
医療行為を中止する以上、証書を作成した時のみならず、実際に医療行為を中止する時点でも意志が継続している事は当然必要となります。
そのために、撤回しない限り、継続する事を明記する必要があります。
※ 尊厳死宣言はこれから多くなると思いますが、これに関する書籍は少なく、また、現在も、そしてこれからも議論を重ねる傾向にもあります。
このHPでは様々な契約書についてのポイントを書いてきましたが、特にこの証書作成に当たっては専門の方と相談した上で作成する事が必要です。
事務所では、尊厳死宣言の文案作成から事前の公証役場との打合せまで全てをサポートしております。
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