1、配偶者ビザの方が離婚協議中に在留資格の更新時期になった場合、どうすればよいでしょうか?
日本人と外国籍の方との離婚の場合、更新期間が近い事を理由に更新に協力しないなど、日本人側が優位に物事をすすめようとする場合もあるようです。
そういった悪意がなくても、離婚が決まって子供の面会、養育、更に慰謝料などの問題で長期化する事もあります。
当然、何もしなければ、在留期間は満期となり、手続きをしなければオーバーステイとなってしまいます。
そういった場合は事前に入管へ相談する事が必要です。
また、少なくとも次の書面を添付書面として用意して更新の手続きを行う事が望ましいと思います。
1 理由書(結婚から離婚に至までの生活、現状の生活などについて。
2 日本人の友人など、今回の在留資格の更新について協力してくれる
友人等の上申書
3 身元保証書
4 裁判中の場合、夫婦関係調整調停事件で裁判所が発行する証明書
5 在職証明書、課税証明書など(就職している場合)
6 子供がいる場合には、子供の在学証明書等
上記以外に、疎明資料あれば、添付して、資格更新の手続きを行います。
更新出来るか否か保証はありませんが、入管が十分に理解できる内容であれば、配偶者の在留資格の更新が可能です。
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