任意後見人には何方でもなれます。
ご家族の方にお願いする事ができます。
事務所では下記を承っております。
財産管理契約と任意後見契約は公正証書で作成しますが、同時に2つ作成することも、任意後見契約のみ作成することも出来ます。
事務所では…
遺言書のみの作成の他、
遺言書+任意後見契約 2点セット
遺言書+財産管理契約+任意後見契約 3点セット
も承っております。 |
「任意後見制度」は、まだ元気で判断能力がある場合に、本人の自発的意思から将来の後見人の候補者を自分で選任します。
法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約になります。後見人候補者(受任者)と本人が契約当事者です。
この契約は、公正証書によって行われます。
本人の判断能力が低下して受任者等の申し立てがあってから後見がスタートします。
将来後見人となることを引き受けた人を「任意後見受任者」といい、任意後見が開始すると、受任者は「任意後見人」となります。
任意後見人の行為は、定期的に裁判所の選任する任意後見監督人により監督を受けることになり、間接的に国家が監督する事になります。
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