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離婚・未成年者の親権について
(日本と外国人、外国人同士の日本での離婚)

様々な問題をクリアして結婚されても、やはり人と人との結びつきであり、残念ながら離婚を選択する場合もあります。
その場合、結婚と同様、日本人同士の結婚以上に様々な問題があります。

日本人同士のように子供の養育問題や、外国籍の方は離婚後の在留資格の検討も必要となります。

ここでは、離婚の要件など、について説明します。

離婚は男女平等の観点から、
第1順位 共通本国法
第2順位 共通常居所地法
第3順位 密接関連法とする
と、段階的に考えています。

さらに、配偶者の一方が日本人である場合、協議離婚の届出がされる可能性がある事から

「ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」

として夫婦の−方が日本人の場合は、当該配偶者が日本に常居所を有する限り(戸簿の取扱いとしては,日本に住民登録がされている限り)日本の法律に従う事にしています。

ここでは日本での離婚のついて考えます。

1) 離婚の届出

ア 協議離婚制度の有無の確認 (一般には、まず、ここから始めます)

各国の離婚の法制と比較し、日本のように協議離婚を認める国は少なく、離婚するには裁判が必要であるとする国がむしろ多数ということができます。
そこで、国際結婚をした夫婦から協議離婚の届出については、実際に当該夫婦が協議離婚することができるかどうかを確認する必要があります。
詳細は、お近くの専門家や、そういった方がいない場合は、事務所へ問い合わせて戴ければと思います。

離婚するには、配偶者の一方が日本人の場合は,その日本人が住民票を届書に添付すれば,要件を満たす限り,協議離婚の届出を受理することができます。また、外出人配偶者が日本に常居所を有していることが判明した場合は、共通常居所が日本にあるか、少なくとも日本が密攫関連国といえますから,この場合も日本法が適用となり、協議離婚届が受理できます。

外国人同士の配偶者の協議離婚の届出については、日本と関係の深い韓国,中国(本土及び台湾)はいずれも協議離婚を認めていることから、韓国人同士、本土系中国人同土 台湾系中国人同士の夫婦の場合は、協議離婚の届出を受理することができます(なお.韓国人同士の場合,そのようにしてなされた協議離婚は、本国で効力が認められていません。)。その他の場合は、同国人同士の夫婦の場合は、その本国法が協議離婚を認めているかを調査する必要があります。

本国法の異なる夫婦の場合は、夫婦のそれぞれが日本に常居所を有しているか、あるいは密接関連法が日本の法律か調査して、協議離婚の届出の受否を決することとなります。

ところで協議離婚が様々な事情で出来ない場合は裁判となります。日本と外国のケースを紹介します。

イ 日本での裁判

離婚の裁判があったときは,報告的な離婚の届出をすべきこととなります。
ところで,日本の離婚の裁判は、まず、家庭裁判所で調停をすることとされており(「調停前置」といいます。)、その段階で離婚が成立すれば,調停離婚ということとなります。

ここからはいろいろ学説があるようですが、実務としては当事者の一方が日本人の場合は、当然とし、外国法が法とされる場合であっても家庭裁判所が調停離婚が可能と判断した場合は、戸籍に離婚の事実を反映させることになります。

ウ 外国判決

配偶者の一方が日本人の夫婦につき、外国で離婚の裁判がされることがあります。

離婚以外に、当事者の一方が日本人となる離縁・認知等の裁判がされることもあります。
このような場合当該裁判の内容が日本の裁判所の判決に相当するものであるときは、外国判決の承認、執行の問題として処理すべきこととなります。

戸籍の実務上も日本で裁判がなされたのと同一の効力を認めています。

2) 親権者の指定の問題(未成年者の親権)

協議離婚の届出があった場合、夫婦間の未成年の子の親権者の指定が問題となります。

この父母が離婚した場合における子に対する親権・監護権の帰属・分配の問題については、「離婚」に関する問題として処理すべきであるとする考え方と、「親子聞の法律関係」に関する問題として処理すべきであるとする考え方がありますが、法では、離婚については、夫婦に着目して定めており、親子間の法律関係については、子の福祉の観点から子を中心に定めていることから、後者の見解に立つのが適当と考えられます。




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