古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
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| 必要添付書類 |
| 必要書類チェック |
個人許可の申請 |
法人許可の申請 |
| □ 住民票 |
申請者本人と営業所の管理者全員 |
各1通 |
監査役を含めた役員全員及び管理者全員 |
各1通 |
| □ 身分証明書 |
同上 |
各1通 |
同上 |
各1通 |
| □ 登記事項証明書 |
同上 |
各1通 |
同上 |
各1通 |
| □ 誓約書 |
同上 |
各1通 |
同上 |
各1通 |
□ 略歴書
(5年分) |
同上 |
各1通 |
同上 |
各1通 |
| □ 登記簿謄本 |
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各1通 |
| □ 定款の写し |
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各1通 |
※会社の場合は古物商を行う事が解る目的を定款へ記載してある事が必要となります。
住民票・身分証明書・登記事項証明書は事務所で取得する事もできます。
※古物営業許可申請手数料 19,000円(警察への手数料です)が必要です。
<注意>
1 許可申請の単位は、営業所単位ではなく都道府県単位です。
2 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
3 質屋営業の許可を受けた営業者の方が許可申請をする場合には、
申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。
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事務所費用内訳 (一括依頼又は個別依頼が出来ます)
古物商申請一式
個人 : 33,000円(1名)
法人 : 43,000円(1名)
※ 法人設立+古物商 = 10万円で承ります!
※ 外国人の場合は外国人登録証明書等が必要です。ご相談ください。
警察署へ必要な風営法に従った申請にも実績あります。
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